めいしょうこがねいざくらのかい
名勝 小金井桜の会 会則
(名称)
第1条 本会は、名勝 小金井桜の会と称する。

(連絡場所)
第2条 本会の連略場所は、事務局内(小金井市緑町3丁目1番12号)に置く。

(目的)
第3条 本会は、大正13年12月9日付で国の「史跡名勝天然紀念物保存法」第1条の
    規定に基づき名勝に指定された、歴史的文化遺産である小金井のヤマザク
    ラ並水を次代に適切に継承することを目的にする。
    更新のための植栽に当たっては、その歴史的背景である奈良県吉野及ぴ茨
    城県桜川の後継樹・r小金井桜」の後継樹及ぴ岩手県北上市展勝地公園の
    ヤマザクラ「小金井」の後継樹に限定するとともに、「小金井桜」の保存
    や管理の方法を通して会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 定例会の開催
2 樹勢低下等により危機的現状にあるr小金井桜」の維持・管理
3 後継樹の育成・更折のための植栽
4 玉川上水周辺の環境整備促進
5 「小金井桜」及び「玉川上水」に関する講演会・研究会・交流会の開催
6 市民への啓発及び関係団体との連携
7 その他本会の日的に沿った活動

(会員)
第5条 会員は、前条の目的に賛同する者をもって構成する。

(賛助会員・団体)
第6条 本会に、賛助会員、賛助団体を置くことができる。

(役員の構成)
第7条 本会に、次の役員を置く。

1 会長  1人
2 副会長 若干名
3 事務局 2人
4 臆務  2人
5 会計  2人
6 監事  2人
第8条 会長、副会長、事務局、臆務、会計、監事は、総会において選任する

(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐する
 3 事務局は、会務の執行を総括し、事務局を分掌する。
 4 庶務は、事務局を術佐し、庶務全般を分掌する。
 5 会計は、財務を統括し、会計事務を分掌する。
 6 監事は、本会の会計を監杳する。

(任期)
第10条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(運営)
第11条 本会は、年一回の総会と定例会を中心に運営する。
    その他、必要に応じて役員会を開催する。

(会計)
第12条 本会の経理は、次のとおりとする。
 1 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31回で終わる。
 2 運営の経費は、会員の会費およぴその他の収入等をもって充てる。
 3 会員は、会費として年2000円を納入しなけれぱならない。
   また、必要に応じて臨時徴収することができる。
 4 賛助会員は、年額2000円、賛助団体は1口5000円以上納入すものとする。
 5 会計年度終了後、監事により監査を受けたのち総会において会計報告を行う。

(施行細則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の違営に関し必要な事項は、別に定める。

(改正)
第14条 本会則の改廃については、総会出席者の三分の二以上の賛成を要する。

付則
この会則は、平威19年6月16日から施行する。
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